2008年08月23日
期待していた北京オリンピック野球。

昨日の韓国戦で『金』を逃し、本日のアメリカ戦で『銅』メダルも逃しちゃいましたぁ。

他の競技ではたくさんの感動をいただいていただけに、本当に残念です。


私が思う敗因は、星野監督のピッチャー交代のミスにつきます。
予選はともかく、準決勝・決勝と岩瀬・川上と中日陣のピッチャーと『心中』した感じです。思い入れが強いのかな?>星野監督

星野監督は嫌いじゃないけど、やはり現場を離れているからしょうがないのかなぁ。



本当に残念。ガクッ!
17:55|URLComments(0)TrackBack(1)野球 
2008年01月28日
任天堂(ニンテンドー)DSで通信!?

ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ

ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ


我が家では活躍してくれるんでしょうかねぇ?


2007年11月24日
今年もサンタさんがやってくる。
でも、最近生意気になったこどもたちにサンタさんがやってきてくれるのだろうか?(笑)

ことばのパズル もじぴったんDS
ことばのパズル もじぴったんDS

ことばのパズル もじぴったんDS

09:29|URLComments(4)日記 
2007年11月04日
代表辞任の意向


 民主党の小沢一郎代表は4日、代表を辞任する意向を固めた。同日午後4時から党本部で記者会見する。福田康夫首相との党首会談をめぐる党内混乱の責任を取ったものとみられる。【 引用


これはちょっと大変な事になってきた。まだ決定ではないようだが、これも何かの駆け引きなのか?期待していただけにちょっと複雑。どちらにしても政界大再編成になるのは間違いないでしょう。そして、小泉元首相の再登場か?

日本が大きく変わる時が来た。
2007年10月08日
端末2万円高で月々2割安は得?


 バカ高いと不評の携帯電話の通話料金体系がようやく見直されることになった。AuのKDDIが、携帯端末の価格を最大で2万円程度引き上げ、基本料や通話料を低く抑える新料金体系を設けると発表したのだ。一方で、従来型の料金体系も残す。新体系では端末は高くなるが、月々の支払額は2割程度安くなるという。

 KDDIが新たに設けた体系は、端末を頻繁に買い替えず料金抑制を優先したい顧客向け。従来プランが基本使用料1800円、通話料30秒当たり20円などとなっていたのが、基本使用料1000円、通話料30秒当たり15円など2タイプとなる。1カ月の通話時間が長いビジネスマンには朗報だ。

 見直し後の料金体系は、11月12日以降に端末を購入する顧客に適用され、既存客は端末買い替え時に新体系を選択することもできる。しかし、どのコースを選んだらホントに得なのか、利用者にはなかなか分かりにくい。
引用


いろんな情報が出てきてますが、私の携帯も古くなってきてますので、そろそろ買換えかな?っていう時期でした。10月中に買うのが良いのか?それとも月々が安くなるんであれば、もうちょっと待ってみようか?考えどころです。

カメラ機能の充実も必須ですし、ワンセグも使いたし…みたいな…(笑)
18:25|URLComments(2)携帯電話 
2007年08月27日
安倍内閣 閣僚名簿(平成19年8月27日)



〈総理〉安倍晋三

 〈総務相〉増田寛也

 〈法務相〉鳩山邦夫

 〈外相〉町村信孝

 〈財務相〉額賀福志郎

 〈文部科学相〉伊吹文明

 〈厚生労働相〉舛添要一

 〈農林水産相〉遠藤武彦

 〈経済産業相〉甘利明

 〈国土交通相〉冬柴鉄三

 〈環境相〉鴨下一郎

 〈防衛相〉高村正彦

 〈官房長官〉与謝野馨

 〈国家公安委員長〉泉信也

 〈沖縄・北方担当相〉岸田文雄

 〈金融・行政改革担当相〉渡辺喜美

 〈経済財政相〉大田弘子

 〈少子化担当相〉上川陽子
 
首相官邸リンク


さぁ、この内閣で再チャレンジスタートのようですねっ!
いろいろ言われてるようですが、やる事はしっかりやってもらいたいもんです。


20:51|URLComments(11)時事 
2007年07月28日
ライブドアはグーグル「Gmail」を採用

〜迷惑メールも簡単ブロック、「livedoor メール」がさらに便利で安心に〜
インターネット事業会社である株式会社ライブドア(代表取締役社長:出澤 剛 本社:東京都新宿区)は、ウェブメールサービス※「livedoor メール」(2004年7月ベータ版開始、会員数約200万人/2007年7月現在)のサービス運用のバックエンドシステムに、グーグルが提供する無料メールサービス「Gmail」を8月中旬から採用します。
引用

私の頭ではどうなるのか理解不能だが、Gメールユーザーの私はどうなるんだろう???

ブログも久しぶりに更新したが、いろんな機能が追加されてるなぁ。。。
2007年06月19日
りそな銀 ATM手数料無料へ

 りそな銀行では、現在、預金者がATMで現金を引き出したり、入金したりする場合、深夜や早朝、それに日曜や祝日は105円の手数料を徴収していますが、ことし11月から時間帯や曜日にかかわらず手数料を完全に無料にするとしています。また、同じ「りそなグループ」の埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行も、ことし11月から同じように時間外のATMの手数料を無料にすることにしています。大手金融機関の間では、一定金額以上の預金を持つ預金者などに限って時間外などの手数料を無料にするところもありますが、すべての預金者を対象に時間外の手数料を無料とするのは一部の銀行に限られています。りそな銀行としては、業績が回復した銀行に対してサービスの向上を求める声が強まる中で、利用者から特に不満の多いATMの手数料を完全に無料化することで、顧客の拡大を図るねらいがあります。【 引用

たった105円!?されど105円。チリも積もれば…

この流れは加速するのでしょうか?
まぁ、私は以前から新生銀行ですので、1円も払ったことはないですが、金額の問題より、なんで?って問題ですよねっ!

もう、みんな有料に慣れちゃったのかなぁ?
2007年05月13日
毎日新聞がソフトバンクに買われる日

毎日新聞は、ソフトバンクに買われるべきである。

余計なお節介に違いないが、これが危機にある新聞業界に対する私の提案である。ADSLのモデムを駅前や街頭で配りまくって日本のITをブロードバンド化した孫正義なら、毎日新聞の顧客(読者)に対して、新聞拡販のおまけに使っていたナベカマや洗剤の代わりに「E-ペーパー」を配布するなど朝飯前だろう。毎日新聞400万の読者(顧客)との関係が、一気にIPネットワーク化されたら、その意味は極めて大きい。2011年の地上波のデジタル化移行によって、テレビとインターネットの融合が始まっても、相変わらずテレビがメディアの王様として君臨する構図は変わらないという議論がまかり通っているが、新聞の読者が「E-ペーパー」のようなツールを通じてIPネットワーク化されたなら、新聞のテレビに対する本当の意味でのリベンジが始まるだろう。
ライブドア、楽天の例を引くまでもなく、IT系の企業にメディアが買収されることについて、メディア側からの抵抗が相変わらず強い。しかし、無意味な抵抗をしている内に、とうとうナイアガラの滝の縁にまで流れて来てしまった。孫正義が毎日新聞を買収するとしたら、聡明な彼のことだから、新聞社のいわゆる「編集権」には、一切手をつけないと宣言するだろう。私に言わせれば、新聞の言論機関としての役割もとうに機能不全に陥っていると思っているが、そこは新聞というメディアのブランド価値の源泉でもある。
「記者諸君は日本のため、人々のため、これまで通り思う存分書いてくれ、どうやって金を稼ぐかはオレが考える」こういってくれるトップが、新聞社の経営に座ったら、さぞかし頼もしくうつるだろう。ソフトバンクが、毎日新聞を買収するというシナリオは、決して悪い話ではなく、実現性も50%以上の確率であるのではないかと密かに思っている。【全文

本当に興味深いお話である。

孫さんは本当に仕掛けるのだろうか?(*^-^)

2007年05月07日
リビング勉強で賢くなる!?

先日、娘がリビングで勉強していた時の一幕。。。


ぱぱ  勉強するときは机でしなさい!

まま  えっ!知らないの?リビングで勉強すると
     集中力が増すのよ!

ぱぱ  そんな ばなな…(爆)とは言ってません
     が、???

    そんな訳ないやろ!

まま  ほんとに知らないの?テレビで言ってたよ
     ぉ〜。

ぱぱ  ほんとかよぉ〜〜〜〜。ちょっと調べてみ
     る(PCに向うぱぱ)

ぱぱ  かちゃかちゃかちゃ…ほんとだぁ。

子供の学習机の設置場所

ちょっと変わった角度から…

「子供の頭が良くなる家」を考える

そんな会話の中でも必死に宿題やってる子供…

これで良いのか???宿題ができたみたいなので、まぁいっか〜〜〜


23:24|URLComments(4)日記 
2007年04月10日
モバイルGmail が開始

 グーグルが提供しているメールサービス「Gmail」日本語版が携帯電話に対応した。NTTドコモ、au、ソフトバンクモバイルの3キャリアに対応する。 【 引用


Gメールも誰でもいくつでもアカウントが作れるようになって、どんどん便利になっていく。検索機能が優れているので、もっぱらGメールを利用するようになっている。他にも、フィルタ機能迷惑メール削除機能アラート機能個別の転送機能などなど、とても使いやすい。

まだ使用されていない方は、是非一度使ってみると良いでしょう!

Gmail の最新情報

2007年04月01日
ついに公開質問状 牛乳は本当に有害なのか!

「牛乳は体に良いのか、それとも害なのか」が、一大論争に発展しそうだ。

 130万部を売ったベストセラー「病気にならない生き方」(サンマーク出版)で、「牛乳ほど消化に悪いものはない」「人間が食物とするにはふさわしくない」などと牛乳有害説を唱えている新谷弘実医師に対して、「日本酪農乳業協会」が、公開質問状を提出したのだ。【 引用

牛乳は身長が伸びると信じたり、消化が良くなるとか…
いろいろ言われてるが、健康に良くないとは聞き捨てならない。

さてさて、この問題はどうなる?

でも、一度そういう風に思うとちょっと…って人も出てくるので、早めに決着をつけて欲しいもんだ。当然、我が家でもよく飲むから…
2007年03月28日
育児支援、5人目誕生なら500万円支給

 第3子誕生で祝い金100万円、5人目なら500万円――。ソフトバンクは、正社員に対する出産祝い金の大幅増額など育児支援制度の拡充を27日、発表した。これまでは、勤続年数が長い社員でも子供1人につき最大1万5000円だったが、4月から、勤続1年以上の全正社員(ソフトバンクモバイルなど完全子会社3社を含め約1万2000人)を対象に第3子が生まれた場合は100万円、第4子は300万円、第5子以上は500万円を一律支給する。

 現在は、子供が3人いる社員が360人、子4人が53人、子5人が5人いるという。祝い金はこのほか、第1子で5万円、第2子が10万円。出産・育児の経済的負担を軽くし、優秀な人材を取り込むのが狙いだ。

 また、4月から、小学生の子供がいる正社員に、子供向け携帯電話を無料配布し、基本料を親の在籍期間中、会社が負担する。07年度は、小学生約2000人が配布を受ける予定だ。祝い金と子供向け携帯の費用は、07年度で計約2億円の見通し。【 引用

これは凄い!少子高齢化対策に企業が本格的に乗り出したのか?と思いきや、優秀な人材確保の為なのだそうな。。。

まぁ、入れ替わりが早い業界だけに優秀な人材を長く確保。といった所でしょうか?

でも、500万の為に5人も子供を作るかなぁ?(笑)

私はできない。。。祝い金はないよりは良いが、現実はもっと経済的に大変…(;^_^A

それにしても、500万×5人=2500万
で、話題性たっぷりなのでやっぱり話題作りがメイン!?(爆)

2007年03月24日
現在 2−0 で日本が勝ってるが、ペルーって格下?

FIFAランキング

やっぱり…(´ー`)

でも、JAPANのゴールシーンを見れるのは気持ちがいいもんです。
21:11|URLComments(4)サッカー 
2007年03月17日
バックアップ用に… 【 引用

地裁判決の要旨 1

地裁判決の要旨(1)
 【事実認定の補足説明】

 第1 ライブドア(LD)の自社株売却益の利益計上について

 検察官は、各投資事業組合がライブドアファイナンス(LDF)の「ダミーファンド」であり、同組合によるLD株の売却益をLDの連結売上げに計上することは許されないと主張し、弁護人はLDFに帰属した組合からの分配金を会計的にどう処理すべきかという会計規則等の解釈が問題になり、1つの組合を除く各組合は連結対象にならないと主張する。

 当裁判所は、本件各組合はいずれも脱法目的で組成されたと認め、当該取引においてその存在を否定すべきであるから、実質的にはLDFがLD株を売却したと認めた。

 弁護人は、宮内(亮治被告)らがトラインとの株式交換により発行されたLD株を勝手に処分していること等を指摘し、本件各組合は宮内らがLDFの資産を私物化するために組成した旨主張する。しかし、トラインとの株式交換に伴って発行されたLD株は全体の約3%にすぎず、大部分のLD株売却益はLDFに還流している。LD株売却益をLDFに還流させることを目的としており、宮内らが上記売却益を個人的に費消したと考えるのが相当。

 当裁判所は、被告人は、遅くとも平成16年9月期の決算を承認した同年11月18日のLDの取締役会までには、売上計上の許されないLD株売却益を含めた連結経常利益を記載した虚偽の有価証券報告書を提出することを認識、認容し、宮内らとの間で共謀が成立したものと認めた。

 第2 LDの架空売上計上についての被告人の故意・共謀

 当裁判所は、被告人は、遅くとも同日の取締役会までには、架空売上げを前提とした連結経常利益が記載された虚偽の有価証券報告書を提出することを認識、認容し、宮内らとの間で共謀が成立したものと認めた。

地裁判決の要旨 2

地裁判決の要旨(2)
 第3―5(略)

 第6 公訴棄却の申立

 弁護人は、検察官と宮内、中村(長也被告)との間で、検察官が別件につき公訴提起をしない代わりに、宮内らが本件犯行について検察官の主張に沿った供述をする旨の黙契が成立しているなどと主張する。

 確かに宮内、中村らが、トラインとの株式交換で発行されたLD株を売却して得た金員の一部を個人的に費消したことが強く疑われる状況にはある。検察官の捜査、起訴権限の大きさに鑑みると、慎重かつ公平な運用が望まれるのであって、本件でも、立件の上、不起訴処分にするなど、本件捜査の厳正公平さに対する疑念を払拭しておくことも可能であったといえるところ、検察官がそのような手続を踏んだものとは認められず、主犯として起訴され、最も重い求刑を受けた被告人が、厳正公平を旨とする検察官に対し、不公平感を抱くのも一応の理解ができないわけではない。しかし宮内、中村の供述の主要部分は、第三者の供述によって裏付けられており、客観的に存在するメールの記載とも符合しているのであって、検察官に架空の罪を被告人に負わせようとの意図があったとはうかがえず、このことは弁護人の主張する黙契からは説明できない。

 【量刑の理由】

 本件各犯行は、いずれも、情報開示制度を悪用した事案である。証券市場の公正性を害する極めて悪質な犯行であるといわざるを得ない。

 本件犯行は、損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり、投資者に飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し、投資判断を大きく誤らせ、多くの市井の投資者に資金を拠出させたというもので、粉飾額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても、犯行の結果は大きいとみることができる。

地裁判決の要旨 3

地裁判決の要旨(3)
【量刑の理由】(続き)

 一般投資者を欺き、その犠牲の上に立って、企業利益のみを追求した犯罪で、その目的に酌量の余地がないばかりか強い非難に値する。

 このような業績向上の姿を仮装した粉飾の手口は、LD株売却益を同社の連結売上げに計上するために、企業会計の潜脱を図ろうとして計画されたもので、その経済的実態としては、LDが新株を発行して、その払込金を売上げとして計上して業績向上を実現しているに等しく、本来は利益の発生し得ないところに利益が発生しているように偽り、見せかけの成長を装っていた。

 架空売上げの計上については、公認会計士から粉飾の指摘があったにもかかわらず、意に介せずあえて強行し、強固な意思がうかがわれる。

 本件各犯行は、最高経営責任者である被告人や最高財務責任者の宮内など、経営陣が自ら直接主導するなどして組織的に敢行された。上場企業の経営者としての自覚は微塵も感じられない。

 被告人はLDの創業者で、当時、唯一代表権を有する代表取締役社長であり、かつ筆頭大株主でもあって、グループの不動のトップとして君臨し、グループ内で絶大なる権限を保持していた。

 そして被告人は本件各犯行のうち、ライブドアマーケティング(VCJ)における架空売上げの計上については、自ら直接、岡本らに対し、その実行を指示したものであって、それ以外の犯行についても宮内らからの報告、提案を受けてこれを了承し、最終的な決定をする形で関与したもので、いずれの犯行でも被告人が中心的な役割を担ったことは否めない。被告人の指示、了承なしには本件各犯行の実行はあり得なかった。また本件各犯行は、被告人が、前年を上回る業績の向上を公表することを強く希望し、その達成を推進してきた結果にほかならない。

地裁判決の要旨 4

地裁判決の要旨(4)
【量刑の理由】(続き)

 加えて被告人は、LDの大株主であり、本件スキームの実行により株式の保有率自体は低下したものの、筆頭大株主たる地位は失わず、保有株式の時価総額も増大し、結果的に本件犯行の利益を享受している。現に一部の保有株式を売却し、多額の資金を得ており、このこと自体から被告人が自らの個人的利益を得る目的のために本件各犯行を行ったとまでは認められないにしても、量刑上看過できない。

 さらに自己の認識や共謀の成立を否定するなどして本件各犯行を否認しており、公判廷でもメールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど、不自然、不合理な弁解に終始しており、前記のとおり多額の損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく、反省の情は全く認められない。以上によれば被告人の刑事責任は相当に重いというべきである。

 そうすると、VCJにおける架空売上げの計上以外の点はいずれも宮内が中心となって計画、実行したもので、被告人は宮内らの提案等を受けてこれを了承したにとどまり、検察官が主張するように、被告人が最高責任者として本件各犯行を主導したとまでは認められないこと、本件発覚後、グループのすべての役職を辞し、本件により逮捕、勾留され、3か月以上にわたり身柄拘束されたこと、マスコミ等で本事件が社会的に大きく取り上げられ、厳しい非難にさらされるなど一定程度の社会的制裁を受けていることなど、被告人のために勘酌すべき事情を最大限に考慮してもなお、被告人には実刑をもって臨まざるを得ず、刑期についても責任の重さに照らすと、主文掲記の刑は免れないと判断した。


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